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国籍法改正案について |
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平成20年11月21日
(ブログより抜粋) |
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国籍法改正案は18日衆議院本会議で可決されました。
未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供に男性が認知すれば日本国籍を与えることが出来るようにするものです。
可決された改正案に対して附帯決議が付されました。私は改正案には反対もしくは慎重審議の考えでありましたが、この附帯決議により以下の考えで敢えて退席をしませんでした。
まず、現実的に本当に実子として生まれてきた子供について思いをいたしました。このような子供にとって日本国籍を取得出来ることは素晴らし事であり、異論はありません。 一方でその前提条件としてその子供がたしかに自分の子供である証を証明するのは男性の責任であり、そのことをしっかりと実証しなければ将来とも子供の幸せに繋がるかと考えればそうとは言えないと考えます。まして、自分の子供であれば男性はどんなことをしても証明し、子供に日本国籍を取得する努力をすることでしょう。DNA鑑定で医学的証明もできます。最低限DNA鑑定により証明することが重要です。
この事についてまず国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、認知が真正なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう務め、法施行後の状況を踏まえその確認方法を導入する事の要否及び当否について検討する項目が入っていたこと、虚偽の認知届けによって日本国籍を取得する事案が発生する恐れがあることを踏まえ情報収集体制の構築に務め、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的になるよう努めることも決議されています。
このようなことなどを踏まえてむしろ退席するよりこれらの決議を速やかに実効あるべきものにするために活動し、見定めて行くことが責任であると考えました。
日本の法律や制度は性善説を前提条件に設計されているものが多くありますしそのことが日本の素晴らしいところであると思います。しかし今の日本社会を見ますとそのことを利用して悪用したり、犯罪に利用されることも多く見られる社会にもなりました。特に国籍法は国にとって重要な法律であるとの認識のもと、この改正を厳しく見ていく事が今、やるべき事ではないでしょうか。
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